Takada Junior & Senior High School

各種ご案内とダウンロード

在校生と保護者の皆様、卒業生、地域のみなさまへ。

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きずなネット(携帯連絡網サービス)について

本校では学校から保護者のみなさまへ、携帯電話のインターネットメールの機能を使った連絡網を導入しています。保護者のみなさまが日頃使っている携帯電話あてに、学校から緊急連絡をメールで一斉送信いたします。

学校保護者向け携帯連絡網サービス「きずなネット」は、学校からの連絡を保護者の携帯電話(パソコン)へ素早くお届けする携帯連絡網サービスです。きずなネットは、中部電力株式会社が、保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校などの保護者連絡網に限って提供しており、2011年11月時点で、800校以上の導入実績がああるシステムです。

個人情報の取り扱いにつきましても、中部電力が法律的な視点だけでなく、独自のコンプライアンス基準により厳しく情報の管理・運用をおこなっています。くわしくは、中部電力情報配信サービスの「きずなネットについて」をご覧ください。

メールアドレスをきずなネット連絡網に登録していただきますと、本校では、緊急の連絡などをきずなネットにて随時配信させていただいていますので、以下のように、より早く、より確実に連絡を受信していただくことができます。ぜひご検討いただきますようお願いします。登録や解除は任意に行っていただくことが可能です。登録方法や解除方法につきまして、詳しくは担任までおたずねください。

  • お子様の安全を守るための情報を、より早く受け取れます。
  • 台風や大雨による学校行事などの予定変更などを受けとっていただけます。

事務室からのご案内

在校生および保護者の皆様へ、事務室からの各種情報や連絡、書式の利用などについてご案内いたします。

事務室の利用について

事務室は、本館1階にあります。各種申請や手続きに関する疑問や相談がある時は、事務室を利用してください。高等学校等就学支援金の手続きや、学割の発行や生徒証の再発行は事務室で行っています。住所変更や通学区間や方法の変更があったときには、窓口で必要な手続きを行ってください。

各種証明書のお申し込みについて

事務室では、各種証明書のお申し込みや発行を行っています。卒業生の方につきましては、→「卒業生のみなさま(調査書、証明書、教育実習申込みなど)」をご覧ください。なお、夏季休業中や年末年始は事務室の窓口業務の時間が通常と異なりますので、ご注意ください。くわしくは、年末年始における証明書の作成と発行について(pdf)をご覧いただくか、直接窓口へお問い合わせください。

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事務室からのご案内

高等学校等就学支援金について<高校生対象>

本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的とした、国の制度です。

就学支援金を受給するには、申請の手続きが必要です。詳細は下記pdfファイルまたは文部科学省のページをご覧ください。手続きはすべてe-Shienのサイトで行います。サイトにログインするための「ログインID通知書」は破棄せず、在学中は大切に保管してください。

制度の概要

4月のお手続き(4月~6月分)

令和6年度新入生の方(Ⅰ・4年生全員)

案内文書(「高等学校等就学支援金に関するお手続き」)と「ログインID通知書」を2024年(令和6年)4月8日(月)に配布予定です。ご確認のうえ、4月18日(木)までにお手続きください。

在校生の方(Ⅱ・5・Ⅲ・6年生)

就学支援金の認定サイクルは7月~翌年6月です。そのため、親権者に変更がない場合、4月にしていただくお手続きはありません。

7月のお手続き(7月~翌年6月分)

7月上旬のご案内を予定しています。 必ずご確認いただきますようお願い致します。

年度途中のお手続き

次の事実が発生した場合はその都度届出が必要となりますので、速やかに事務部会計課(TEL 059-232-2004)へご連絡ください。

  • 離婚・死別・養子縁組等により親権者が変更した。
  • 過年度の収入の修正申告や税額の更正により課税標準額または調整控除額に変更があった。

(税務署から発出される更正通知書や市役所から発出される地方住民税額の変更が分かる通知等を受け取った日の翌日から15日以内に申し出がないと、 さかのぼって申請があったとみなせなくなる場合があります。ご注意ください。)

事務室からのご案内

2024年度(令和6年度)高等学校入学金軽減補助について<高校Ⅰ年生対象>

制度の概要

ご家庭の教育費負担軽減を図るため、三重県が入学金の半額(22,500円)を補助します。

対象者

令和6年度入学の高校Ⅰ年生保護者(両親の場合は二人分)の令和5年度県民税所得割額と市町村民税所得割額の合計が年額85,500円未満の方。

親権者が2名(A・B)の場合

親権者Aの「県民税所得割額」+「市町村民税所得割額」+親権者Bの「県民税所得割額」+「市町村民税所得割額」< 85,500円

親権者が1名の場合

親権者の「県民税所得割額」+「市町村民税所得割額」< 85,500円

お手続き方法

  • ① 市町村窓口にて保護者(両親の場合は二人分)の「令和5年度(令和4年分)の所得課税証明書」を取得してください。(生活保護法に規定する被保護者の場合は、「生活保護法による保護受給証明書」でも可)
  • ② 取得した所得課税証明書に記載の「県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の保護者合計が年額85,500円未満であることをご確認ください。
  • ③ 85,500円未満の場合、①で取得した証明書を持って、生徒または保護者の方が事務部会計課まで申請書類を取りにきてください。証明書を世帯で取得した場合は、ホチキスを外さず、全員分をご提出ください。
  • ④ 4月26日(金)までに事務部会計課へ申請書類をご提出ください。
事務室からのご案内07

2023年度(令和5年度)高校生等奨学給付金【早期給付】について<高校Ⅰ・4年生対象>

制度の概要

保護者等が負担すべき授業料以外の教育に必要な経費を支援するための、私立高等学校に通う高校生のいる低所得世帯を対象とした返済不要の給付金です。

対象者

令和5年度新入生(高校Ⅰ・4年)の保護者(両親の場合は二人分)の令和4年度県民税所得割額と市町村民税所得割額が非課税の方。※均等割額が課税されていても所得割額が0円の場合は、対象となります。

お手続き方法

<Ⅰ年生の方>

入学金軽減補助申請時にご提出いただいた所得課税証明書で所得割額を確認し、対象となる場合は申請書類をご自宅に郵送または手渡しします。5月22日(月)までに事務部会計課まで申請書類をご提出ください。

<4年生の方>

  • ① 市町村窓口にて保護者(両親の場合は二人分)の「令和4年度(令和3年分)の所得課税証明書」を取得してください。(生活保護法に規定する被保護者の場合は、「生活保護法による保護受給証明書」)
  • ② 取得した所得課税証明書に記載の「県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」が共に非課税であることをご確認ください。
  • ③ 非課税の場合、①で取得した証明書を、生徒または保護者の方が事務部会計課までご提出ください。証明書を世帯で取得した場合は、ホチキスを外さず、全員分をご提出ください。
  • ④ 申請書類をご自宅に郵送または手渡ししますので、5月22日(月)までに事務部会計課まで申請書類をご提出ください。
  • ※提出期限を過ぎると受付ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

事務室からのご案内

2023年度(令和5年度)高校生等奨学給付金について<家計急変世帯対象>

災害の影響など予期しない事象により保護者等の収入が激減し、「道府県民税所得割額および市町村民税所得割が非課税(0円)に相当する」と認められる世帯を対象とした、返済不要の「高校生等奨学給付金(家計急変世帯対象)」の案内が三重県よりありました。

つきましては、下記に掲載しました案内をお読みいただき、給付要件を満たすと思われる方は高田高等学校事務部会計課までご連絡ください。

制度の概要

事務室からのご案内

2023年度(令和5年度)高校生等奨学給付金<高校生対象>

制度については、文部科学省の下記ページをご覧ください。

▶対象者

保護者(両親の場合は2名)の令和5年度市町村民税・道府県民税所得割が非課税の世帯、または生活保護世帯

▶お手続き方法

  • ① 市町村窓口等で次の2点を取得してください。
    • 保護者(両親の場合は2名分)の「令和5年度課税証明書」(原本)
    • 保護者(両親の場合は2名分)の「住民票」(7月1日以降発行のもの・原本)
  • ② 取得した課税証明書に記載の「県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の保護者合計が0円(共に非課税)であることをご確認ください。
  • ③ ①で取得した書類を生徒または保護者の方が令和5年7月31日(月)までに事務部会計課へご提出ください。

▶ご留意事項

  • 三重県からの通達により、本年度より課税証明書の提出が必要となります。
  • 保護者とは、原則高等学校等就学支援金申請時の親権者(両親の場合は2名)をいいます。
  • 住民票は個人番号の記載がないものを取得してください。本籍は不要です。
  • 住民票、課税証明書を世帯全員分取得した場合は、ホチキスを外さずにすべて提出してください。
  • 生活保護法に規定する被保護者の場合は、課税証明書の代わりに「生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書」(原本)をご提出ください。
事務室からのご案内

私立中学校授業料減免補助金<中学生対象>

失業や倒産等(自己都合による退職等は除きます)の家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難になった世帯を支援する制度のご案内です。申請を希望する方は高田中学校事務部会計課(TEL 059-232-2004)までご連絡ください。

保健室からのご案内

在校生および保護者の皆様へ、保健室の各種情報や連絡、書式の利用などについてご案内いたします。

保健室の利用について

保健室は、4号館1階にあり、2名の養護教諭が常駐しています。急なケガや、体調が悪いとき、健康に関する疑問や相談がある時は、保健室を利用してください。

利用するときは、必ず周りにいる先生や友達に保健室へ行くことを伝えてから来室してください。緊急時以外は、保健室利用の旨を先生に伝え、職員室で記入用紙に必要事項を記入し、担任または学年の先生に印をもらって来室してください。

授業中に保健室を利用した場合、欠課になります。出来る限り休み時間を使って利用してください。体調が悪いときや怪我をしたときは、保健室を利用してください。

また、同じ4号館の3階には、カウンセリング室があります。相談したい場合は、直接カウンセリング室を訪ねるか、担任または養護教諭に伝えて予約を取ってください。詳しくは、カウンセリング室からのご案内をご覧ください。

気分が悪くなったり、病気になった時

少し休めば治りそうなときは様子を見ます。回復が可能と思われる場合、ベッドを利用するなどして1時間程度休養します。

内服薬の使用について

薬物アレルギー、副作用等の事故防止の観点から、学校では原則として内服薬を与えることができないことになっています。(ただし、医師の指示や保護者からの申し出などにより事前の協議や許可をいただいている場合はその限りではありません。)よく内服する薬がある場合は各自で携帯するようにしてください。また、事故防止のため、友人間での薬のやりとりは厳禁です。ご協力をお願いいたします。

ケガをした時

学校で起こった怪我に対しては応急処置を行います。しかし帰宅後は、ケガの部位によっては悪化が進行する恐れがありますので、専門の医師への受診をおすすめします。受診した場合は、担任までご一報いただきますよう,お願いいたします。

受診が必要と思われる外傷等の場合

病院への救急搬送以外の場合は、保護者の方にご連絡をさせていただき、お子様のお迎えをお願いしています。保護者の方にご連絡がつかない場合は、学校が医療機関を決め、受診していただくことがありますのでご了承をお願いいたします。

早退の手続について

授業に戻れる見込みがないときや、家庭での安静が必要なとき、または症状の悪化が予想されるときや受診が必要なときなどは早退をお勧めしています。早退される場合、お子様の状態によって保護者の方にお迎えをお願いする場合がありますのでご了承をお願いいたします。

保健室からのご案内

学校において予防すべき感染症(出席停止となる疾病)

学校感染症に罹った場合は、症状の早期回復と他の生徒への感染を防ぐ目的で、出席停止となりますが、医師から登校の許可が出るまでの間の休養期間中は欠席扱いにはなりません。

学校において予防すべき感染症と出席停止期間

学校は、集団生活の場であるので感染症が発生した場合は、流行しやすくなります。このため学校保健安全法で、学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準が定められています。 詳しくは、学校において予防すべき感染症と出席停止期間(pdf)をご覧ください。

感染症による出席停止

最新の情報は感染症情報センターをご覧ください。

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保健室からのご案内

災害共済給付制度について

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度
NAASH (National Agency for the Advancement of Sports and Health)

「独立行政法人日本スポーツ振興センター」では、義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園及び保育所の管理下における災害に対し、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金)を行っています。

本制度は、学校管理下における災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対し、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金)を行うものです。請求の手続きは学校で行いますが、請求に必要な証明書類(センター所定の用紙に医師等の証明をいただくもの)等については、本人か保護者の方に用意していただくことになります。請求のため書類につきましては、日本スポーツ振興センターの災害共済給付についての給付金申請の流れ(保護者向け)(pdf)をご覧ください。

以下には主な様式のみのリンクを掲載します。その他の様式は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付様式ダウンロードのページを参照してください。

医療等の状況(別紙3(1))

医療保険各法(健康保険、国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)に基づく療養を受けた場合に、医療機関に傷病名、医療費(診療報酬点数)等について証明していただくものです。

遠足・修学旅行先での傷病で、医療保険者証を提示できなかったなど、医療保険の療養以外の療養(いわゆる自由診療)として受けた場合や柔道整復師、はり師・きゅう師の施術を受けた場合の施術料についての証明は別の様式が必要です。

治療用装具・生血明細書(別紙3(6))

治療の必要上、関節用装具、コルセット、サポーター等の治療用装具を要した場合に、医師に証明していただくものです。

調剤報酬明細書(別紙3(7))

医師の処方箋に基づき、保険薬局から調剤を受けた場合に、その料金を薬剤師に証明していただくものです。

高額療養状況の届(別添)(平成18年10月分~)

1か月の医療費が7,000点(70,000円)以上の医療費の請求の際には、「高額療養状況の届」が必要となります。(H20/10/01変更)※領収書のコピーが必要になります。

学校管理下とは

  • 授業中(各教科、遠足、修学旅行、大掃除など)
  • 学校の教育計画に基づく課外指導中(部活動、林間学校、臨海学校)
  • 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中(始業前、業間休み、昼休み、放課後)
  • 通常の経路及び方法による通学中(登校中、下校中)
  • その他(学校外で授業が行われるとき、集合・解散場所との間の合理的な経路および方法による往復中)

給付金額例

  • ①医療費
    学校管理下の事由によるもので、保険診療による療養費の4/10給付されます。(保険証「3割負担」を使って3,000円支払った場合、4,000円給付されるということです。)ただし、初診から治癒までの総療養費が5,000円未満(3割負担の場合1,500円未満)の場合は給付対象外です。柔道整復師の施術を受けた場合は、1事故について総支払額が5,000円以上のとき対象になります。その場合は保険診療査定後の4/10の支給額となり、保護者負担より少なくなります。また、高額療養費制度の対象となる場合は別区分です。
  • ②障害見舞金
    学校管理下の負傷等で治癒もしくは症状が固定したとき、残った障害で1級(3,770万円)から14級(82万円)が給付されます。(登下校中はそれぞれ半額)

請求の時効と給付期間

  • 同一災害についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  • 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは時効によって消滅します。
  • 損害賠償を受けたときや他の法令規定による給付を受けたときは、その受けた価格の限度において、給付されない場合があります。(交通事故・非常災害など)

給付の全部又は一部が行われない場合

  • 第三者の加害行為による災害で、その加害者から損害賠償を受けたとき(対自動車交通事故など)
  • 他の法令の規定による給付等を受けられるとき
  • 非常災害(地震、津波、洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い、給付金の支払が困難になったとき
  • 生徒の故意等による災害には給付が行われません。また、重過失による災害については、一部給付の減額が行われます。

給付金の支払請求

給付金の支払請求は、学校の設置者がセンター(支所)に対して行い、給付金はセンター(支所)から学校の設置者を経由して生徒等の保護者に支払われます。学校は、授業料引落し口座へ入金します。ご質問、ご不明な点は保健室へお問合せください。

カウンセリング室からのご案内

在校生および保護者の皆様へ、カウンセリング室の各種情報や連絡、書式の利用などについてご案内いたします。

カウンセリング(教育相談)室の利用について

高田中・高等高校では、カウンセリング室を開設し、専門のカウンセラーが常駐しています。相談の秘密は守られます。在校生および保護者の方は、気軽に相談してください。カウンセリング室は4号館の3階にあります。また、同じ4号館の1階には、保健室があります。詳しくは、保健室からのご案内をご覧ください。

相談対象

本校生徒とその保護者および教職員を対象にしています。

相談内容

不登校、いじめ、非行、学業や進路の悩み、家庭教育など、様々な悩みや相談に対応いたします。

相談の方法

  • 面談による相談
  • 電話による相談
  • 家庭訪問による相談

※継続して相談を受けることも出来ます。

相談員

  • 専任担当員(2名)

相談室の位置と電話

  • 4号館3階です。(「カウンセラー室」の表示があります。)

相談時間

  • 相談時間は以下の通りです。
曜日 時間帯 担当
月曜日 11:00~16:30 伊藤ハ
火曜日 11:00~16:30 伊藤ハ
水曜日(第1・第3) 10:30~16:30 伊藤ハ
水曜日(第2・第4) 10:30~16:30 松尾
木曜日 11:00~16:30 松尾
金曜日 11:00~16:30 松尾
土曜日(隔週) 10:00~13:00 松尾

相談のお申し込み

相談時間内ならいつでも行っています。スクールカウンセラーに相談を希望される方は、直接カウンセリング室を訪ねるか、担任または養護教諭に伝えて予約を取ってください。

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卒業生のみなさま

卒業生の証明書(各有効期限は発行から3ヶ月です。)は、窓口申込み、電話申込み、郵便申込みのいずれかの方法で卒業後も随時発行できます。尚、年末年始は事務所窓口の業務時間帯が、通常と異なりますのでご注意ください。詳しくは、毎年、年末に掲載される年末年始における証明書の作成と発行について(pdf)をご覧いただくか、直接窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 学校法人高田学苑 高田中・高等学校
  • 〒514-0114 三重県津市一身田町2843番地
  • TEL:059-232-2004
  • FAX:059-231-3832
  • E-Mail:info@mie-takada-hj.ed.jp

緊急・災害時の対応

警報等の発令時に関する規定

1-1. 始業前

三重県内のいずれかの地域に「暴風警報」、「大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪のいずれかの特別警報」または「東海地震注意情報」、「東海地震予知情報(警戒宣言)」が発表されている場合、

  • 午前7時の時点で上記の警報・特別警報または警戒宣言等が出ている場合は休校といたします。
  • 警報・特別警報または警戒宣言等が午前7時までに解除された場合は、定刻より授業を行いますが、その際、安全面に十分留意して登校してください。

1-2. 始業後

上記の警報等が発令されたときは、原則として、下校させます。状況判断により、学校等安全な場所に待機する場合もありますので、平素から緊急時の保護者との連絡方法などをよく話し合っておいてください。

2. 三重県内のいずれかの地域に大雨警報または大雪警報が発令されている場合

  • 原則として授業を行いますが、地域の状況により登校困難と判断されるときは自宅待機とします。
  • 遠隔地の生徒については、注意報でも状況により下校させます。

3. 上記のほかの場合

上記のほかの場合、学校長が特別に判断した場合はこれに従うものとします。

保護者のみなさまへの緊急連絡について

  • 本校ホームページにて、高田中・高等学校の保護者および生徒のみなさまへお知らせしたい重要な情報を掲載いたします。
  • 本校ホームページは、管理者以外、情報を掲示できません。
  • 掲載された情報は、随時削除いたします。
  • 災害時等、通信手段に障害が生じた場合、情報を掲載できないこともあります。
  • 画面は自動的に更新されないことがあります。お使いのブラウザの「Reload」、「更新」、または「再読み込み」ボタンを押して適表示内容を更新してください。

緊急事態対策の一環として

緊急時の学校からの連絡のひとつの方法として、このホームページを設置しました。学校から電話で緊急連絡を行う時などは、同時並行してホームページでも報告させていただきます。

また、高田中学校・高等学校では、生徒・教職員はもちろんのこと、地域のみなさまにも緊急時・災害時の避難の際に利用いただける備蓄品を設置しています。

ふるさと津かがやき寄附「三重短期大学及び私立学校応援分」寄附募集のご案内

令和4年4月26日より津市のふるさと納税では、ふるさと津かがやき寄附「三重短期大学及び私立学校応援分」寄附募集が始まりました。これにより、津市内の短期大学及び私立学校を指定して寄附ができるようになりました。この制度を利用して高田高等学校の応援をよろしくお願いいたします。寄附金につきましては、教育環境整備事業に活用させていただきます。

▶詳細は津市のWebサイトをご覧ください。

例)ふるさと津かがやき寄附制度を利用し、津市に10万円寄附し、本校を支援先として指定した場合

教職員の採用

2024年(令和6年)採用に関する受付について

現在、教職員の採用の予定はありません。

高田学苑リンク

学校法人高田学苑の各機関の公式WebSiteサイトです。

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学校法人高田学苑 高田中・高等学校
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FAX:059-231-3832
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